宅建業法施行規則一部改正
平成23年10月1日
株式会社エクシブ
代表取締役 芝 孝志
悪質な勧誘行為の禁止の強化として
宅地建物取引業法では、宅建業者等の勧誘行為が相手方等を困惑させることを禁止しているが、国土交通省は今般、宅地建物取引業に係る悪質な勧誘行為の結果を踏まえ、以下の事項を明文化する等の改正を行いました。今年8月に公布され、10月1日からこれを施行しています。
■悪質な勧誘行為として禁止が明文化された内容
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勧誘に先だって宅建業者の商号または名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘する
目的を告げずに勧誘を行うことの禁止。
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相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することを禁止。
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迷惑を覚えさせるような時間(相手方の職業、生活習慣に応じて個別に判断されるが一般的には午後9時から午前8時までを想定)の電話または訪問に
よる勧誘を禁止。