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「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)の発表
平成23年8月16日
株式会社エクシブ
代表取締役 芝 孝志
国土交通省では、民間賃貸住宅の退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のために、賃貸人・賃借人があらかじめ理解しておくべき一般的なルールを示した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について記載内容の補足や見直し、再改訂版を発表しました。
【ガイドラインのポイント】
(1) 原状回復とは
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
⇒ 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化
(2)「通常の使用」とは 「通常の使用」の一般的定義は困難であるため、具体的な事例を次のように区分して、賃貸人と賃借人の負担の考え方を明確にしました。
A : | 賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの |
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B : | 賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられ るもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの) |
A(+B): | 基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの |
A(+G): | 基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの |
⇒ このうち、B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があるとしました。
(3) 経過年数の考慮
前記BやA(+B)の場合であっても、経年変化や通常損耗が含まれており、賃借人はその分を賃料として支払っていますので、賃借人が修繕費用の全てを負担することとなると、契約当事者間の費用配分の合理性を欠くなどの問題があるため、賃借人の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させるのが適当です。
(4) 施工単位
原状回復は毀損部分の復旧ですから、可能な限り毀損部分に限定し、その補修工事は出来るだけ最低限度の施工単位を基本としていますが、毀損部分と補修を要する部分とにギャップ(色あわせ、模様あわせなどが必要なとき)がある場合の取扱いについて、一定の判断を示しています。