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いわば経営者の退職金制度
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
制度の特色
- 安心、確実な国の共済制度
- 掛金にも共済金にも税制上のメリット
- ライフプランに合わせた共済金の受取方法
- 事業資金等の貸付制度も充実 国がつくった共済制度だから安心・確実です。
加入条件と掛け金
加入できる方 |
※ 給与所得者が副業的にアパート・マンションなどを経営している場合などは加入できません。 |
---|---|
掛金 |
|
税制面で大きなメリット
掛金は全額取得控除
掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。
(1年以内の前納掛金も同様です)
共済金は退職所得扱い(一括受け取り)
または公的年金等の雑所得扱い(分割受け取り)
掛金の全額所得控除による減税額一覧表
課税される 所得金額 |
加入前の税額 | 加入後の減税額 | |
---|---|---|---|
所得税+住民税 | 掛金月額3万円 | 掛金月額7万円 | |
200万円 | 306,500円 | 56,500円 | 128,500円 |
400万円 | 776,500円 | 108,000円 | 238,000円 |
600万円 | 1,376,500円 | 108,000円 | 252,000円 |
800万円 | 2,008,000円 | 118,800円 | 277,200円 |
1,000万円 | 2,768,000円 | 154,800円 | 361,200円 |
共済金の受け取り条件と受け取り方法
このような場合に共済金が受け取れます
- 事業をやめたとき
- 会社などの役員の疾病、負傷または死亡による退職
- 老齢給付
- 会社等の役員の任意または任期満了による退職
- 配偶者、子への事業譲渡
- 現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、
その会社の役員にならなかったとき - 任意解約
掛金月額1万円の場合
年数 | 5年 | 15年 | 30年 |
---|---|---|---|
掛金合計額 | 600,000円 | 1,800,000円 | 3,600,000円 |
共済金A | 621,400円 | 2,011,000円 | 4,348,000円 |
共済金B | 614,600円 | 1,940,400円 | 4,211,800円 |
共済金C | 600,000円 | 1,800,000円 | 3,832,740円 |
解約手当金 | 掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%〜120%相当額がお受け取りいただけます。 掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満での受取額は、掛金合計額を下回ります。 |
共済金の受け取り方が選べます
共済金の受け取り方法は、「一括」、「分割(10年、15年)」または「一括と分割の併用」のいずれかを選択できます。
共済金の額 (分割対象額) |
10年分割 | 15年分割 | ||
---|---|---|---|---|
3ヶ月ごとに | 受取総額 | 3ヶ月ごとに | 受取総額 | |
300万円 | 78,900円 | 3,156,000円 | 54,000円 | 3,240,000円 |
603.3万円 | 158,668円 | 6,346,720円 | 108,594円 | 6,515,640円 |
1千万円 | 263,000円 | 10,520,000円 | 180,000円 | 10,800,000円 |
担保・保証人不要で…
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計額の範囲内で、 事業資金等の貸付けが受けられます。
加入申し込み・制度に関する相談窓口
加入申し込み手続きはこちらの窓口へ
- 商工会議所
- 商工会連合会、市町村の商工会
- 中小企業団体中央会、中小企業の組合
- 青色申告会
- 金融機関の本支店