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【犯罪収益移転防止法】施行に伴う確認事項
平成20年4月13日
株式会社エクシブ
代表取締役 芝 孝志
平成15年施行の監督官庁を金融庁として「金融機関等による顧客等の本人確認法」に基づき、マネーローンダリング、テロ資金供与対策として、保険会社及び金融機関は、同法、施行令、施行規則の定めに従い、本人確認をしてきましたが、平成20年3月1日より、監督官庁を警視庁に移管され「犯罪収益移転防止法」という新法として改められました。同法の施行に伴い、「金融機関等による顧客等の本人確認法」は廃止されましたが、内容は「犯罪収益移転防止法」に集約、継承されており、これまで同様に本人確認の要請がされております。
新法の主旨は、上記対策を含む、「特定事業者」の「特定業務」に置ける犯罪利益の移転防止の強化とされ、「特定事業者」とは、金融機関、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引事業者、弁護士、税理士、公認会計士、司法書士等として、「特定業務」とは、資金供与に該当する本人確認を必要と指定されている取引業務です。
宅地建物取引事業者としての「特定業務」とは、媒介及び媒介に関連した取引のファイナンス事業者と提携した斡旋が該当します。
『旧法、新法の相違点』
公的機関書類による本人確認及びその記録の一定期間保管の概念の変更はない。
※ 旧法 本人確認を行った日付と確認者の記録
※ 新法 本人確認を行った日付と時刻と確認者の記録
『公的機関書類として有効なもの』
原則として顔写真付で住所、氏名、生年月日の記述がされているもの。健康保険証は見解の相違がある。
※ 運転免許証
※ パスポート
※ 外国人登録証明証
※ 国民年金手帳
※ 母子健康手帳
『本人確認書類の自宅住所と申込住所の違う場合』
上記書類に加えて下記の書類の原本提出が相当。(六ヶ月以内のもので領収日、発行日の記述要)
※ 公共料金の領収書(電気、ガス、水道、NHK)
※ 社会保険料領収書
※ 国税、地方税の領収書
※ 納税証明書